[1951]
[1952a]
[1952b]
[1953a]
[1953b]
[1954]
[1955]
(『世界史』に分岐)
[1957]
[1960a]
[1960b]
[1962a]
[1962b]
[1964a] この結果、日本は韓国に対するいっさいの指導権、遼東半島南部(旅順・大連)の租借権、長春以南の鉄道敷設権や北緯50度以南の樺太南半、沿海州の漁業権などをえた。(B)
[1967a] この結果、日本は韓国に対するいっさいの指導権、遼東半島南部(旅順・大連)の租借権、長春以南の鉄道敷設権や北緯50度以南の樺太南半、沿海州の漁業権などをえた。
[1967b] この結果、日本は韓国に対するいっさいの指導権、遼東半島南部(旅順・大連)の租借権、長春以南の鉄道敷設権や北緯50度以南の樺太南半、沿海州の漁業権などをえた。
[1970a] この結果、日本は韓国に対するいっさいの指導権、遼東半島南部(旅順・大連)の租借権、長春以南の鉄道およびそれに属する施設の権利や(A)北緯50度以南の樺太南半、沿海州の漁業権などをえた。
[1971] この結果、日本は韓国に対するいっさいの指導権、遼東半島南部(旅順・大連)の租借権、長春以南の鉄道およびそれに属する施設の権利や北緯50度以南の樺太南半、沿海州の漁業権などをえた。
[1982] その結果、日本は韓国での指導権、遼東半島南部の租借権、長春以南の鉄道(南満州鉄道)の諸権利、北緯50度以南の樺太(サハリン)の領有権、沿海州の漁業権などをえた。(D)
[1983a] その結果、日本は韓国での指導権、遼東半島南部の租借権、長春以南の鉄道(南満州鉄道)の諸権利、北緯50度以南の樺太(サハリン)の領有権、沿海州の漁業権などをえた。
[1984] その結果、日本は韓国での指導権、遼東半島南部の租借権、長春以南の鉄道(南満州鉄道)の諸権利、北緯50度以南の樺太(サハリン)の領有権、沿海州の漁業権などをえた。
[1985] その結果、日本は韓国での指導権、遼東半島南部の租借権、長春以南の鉄道(南満州鉄道)の諸権利、北緯50度以南の樺太(サハリン)の領有権、沿海州の漁業権などをえた。
(『詳説世界史』に分岐)
[1958]
[1960c]
[1962c]
[1964b]
[1967c]
[1967d]
[1970b]
[1973]
[1974]
[1975]
[1976]
[1977a]
[1977b]
[1980a]
[1980b]
[1983b] この結果、日本は韓国の保護権、遼東半島南部の租借権、南満州鉄道の利権、北緯50度以南の樺太(サハリン)の領有権、沿海州の漁業権などをえた。(B)
[1983c] この結果、日本は韓国の保護権、遼東半島南部の租借権、南満州鉄道の利権、北緯50度以南の樺太(サハリン)の領有権、沿海州の漁業権などをえた。
[1983d] この結果、日本は韓国の保護権、遼東半島南部の租借権、南満州鉄道の利権、北緯50度以南の樺太(サハリン)の領有権、沿海州の漁業権などをえた。
[1987] この結果、日本は韓国の保護権、遼東半島南部の租借権、南満州鉄道の利権、北緯50度以南の樺太(サハリン)の領有権、沿海州の漁業権などをえた。
[1989] この結果、日本は韓国の保護権・遼東半島南部の租借権・南満州鉄道の利権・北緯50度以南の樺太(サハリン)の領有権・沿海州の漁業権などをえた。
[1992] この結果、日本は韓国の保護権・遼東半島南部の租借権・南満州鉄道の利権・北緯50度以南の樺太(サハリン)の領有権・沿海州の漁業権などをえた。
[1994] 条約により、日本は韓国の指導・監督権、遼東半島南部の租借権、南満州鉄道の利権、北緯50度以南の樺太(サハリン)の領有権、沿海州の漁業権などをえた。(D)
[1995] 条約により、日本は韓国の指導・監督権、遼東半島南部の租借権、南満州鉄道の利権、北緯50度以南の樺太(サハリン)の領有権、沿海州の漁業権などをえた。
[1996] 条約により、日本は韓国の指導・監督権、遼東半島南部の租借権、南満州鉄道の利権、北緯50度以南の樺太(サハリン)の領有権、沿海州の漁業権などをえた。
[1997] 条約により、日本は韓国の指導・監督権、遼東半島南部の租借権、南満州鉄道の利権、北緯50度以南の樺太(サハリン)の領有権、沿海州の漁業権などをえた。
[1998] 条約により、日本は韓国の指導・監督権、遼東半島南部の租借権、南満州鉄道の利権、北緯50度以南の樺太(サハリン)の領有権、沿海州の漁業権などをえた。
[1999] 条約により、日本は韓国の指導・監督権、遼東半島南部の租借権、南満州鉄道の利権、北緯50度以南の樺太(サハリン)の領有権、沿海州の漁業権などをえた。
[2000] 条約により、日本は韓国の指導・監督権、遼東半島南部の租借権、南満州鉄道の利権、北緯50度以南の樺太(サハリン)の領有権、沿海州の漁業権などをえた。